台風15号により被災された被保険者のみなさまへ
この度の台風15号により被害を受けた方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
当組合では震災、風水害、火災などの被害に適用される「国民健康保険料の減免」に関する規定があり、
被災月から最大12ヵ月分の保険料を減免する制度があります。(損害の区分により減免の割合等が異なります。)
減免を受けるには申請が必要となります。また、対象となる方は一定の条件がございます。
事業所宛(第3種組合員の方はご自身の自宅)に案内を送付しておりますので、ご確認ください。
申請を希望される方は国民健康保険料減免申請書を送付いたしますので、組合事務局あてにお申し付けください。