国民健康保険法に基づき設立された医療保険者です。法人事業所または常時5人以上を使用する個人事業主に雇用されたものが国保組合の被保険者となるときは、健康保険を適用しないという手続き(健康保険適用除外承認申請手続き)が必要となります。
同種の事業・業務の従事者を組合員として組織される組合です。そのため、事業内容等を定期的に確認させていただき監督機関である県へ報告する必要があります。
任意継続被保険者は健康保険法における制度です。そのため、本組合の組合員が事業所を退職された場合は資格喪失することとなり、お住まいの市町村国保等において資格取得手続きを行う必要があります。
医療費、高齢者医療制度等への拠出金の支払い等に充てるため、国から補助金を受けています。国における補助基準の判断材料とするため、数年に一度、組合員の所得や資格の調査が行われます。