被保険者と組合員

組合員の種別

第1種組合員とは…

千葉県薬剤師会会員で、薬局開設者若しくは管理者(開設者が本号の組合員にならない場合に限る)、または千葉県薬業会会員で、医薬品販売業の許可を受けた方(薬局開設者及び医薬品販売業の許可を受けた者が法人にあっては、その代表者)

第2種組合員とは…

第1種組合員及び後期高齢者組合員の経営または管理する事業所において雇用される方及びこの組合の職員

薬剤師資格を有する方は第2種組合員A、薬剤師資格を有しない方は第2種組合員Bとなります

第3種組合員とは…

薬剤師資格を有し、現に薬事・薬剤の業務に従事する方

後期高齢者組合員とは…

第1種~第3種組合員のうち、後期高齢者医療制度の該当者となった後も組合員資格を継続している方(任意希望者のみ 当組合からの医療の給付は受けられません)

家族

組合員と住民票が同一の家族で他の医療保険に加入していない方

加入することができる地区

千葉県 千葉県内の市町村
茨城県 取手市、北相馬郡利根町、稲敷郡河内町、守谷市、つくばみらい市、龍ヶ崎市、神栖市、かすみがうら市
埼玉県 さいたま市緑区、さいたま市浦和区、さいたま市見沼区、三郷市、川口市、新座市、春日部市、草加市、戸田市、和光市、ふじみ野市、八潮市
東京都 江東区、葛飾区、足立区、江戸川区、北区、豊島区、目黒区、港区、品川区、大田区、中野区、渋谷区、世田谷区、文京区、墨田区、杉並区、荒川区、中央区、練馬区、新宿区、台東区、板橋区、清瀬市、東村山市、東久留米市
神奈川県 横浜市旭区、川崎市中原区、川崎市多摩区、小田原市

使い方ガイド

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