健康保険の保険料

国保組合の保険給付に要する費用(医療費)の主な財源は、皆さんから納めていただく保険料と国からの補助金(療養給付費等補助金・事務費負担金)等でまかなわれています。

次の図からも分かるように、保険料は医療費支払のための大切な財源となっています。

(令和4年度実績)

保険料
約56%
国庫補助金等
約13%
繰越金等
約31%
保険給付費
約55%
後期高齢者支援金
約18%
介護納付金
約11%
その他
約16%

保険料(月額)

種別 基礎賦課額 後期高齢者
支援金
介護保険料
(満40~64歳)
後期高齢者
組合員保険料
第1種組合員(事業主) 22,000円 6,000円 5,700円 -
第2種組合員A(従業員・薬剤師) 18,500円 4,500円 -
第2種組合員B(従業員・非薬剤師) 15,600円 -
第3種組合員(個人会員) 20,300円 5,600円 -
後期高齢者組合員 - - - 1,000円
家族 厚生年金加入の満65歳未満 15,600円 4,500円 5,700円 -
上記を除く満19歳以上 7,800円 3,200円 4,700円 -
6~19歳未満 5,100円 2,200円 - -
未就学児 2,500円 - -

出産した被保険者に対する保険料免除(出産後申請が必要です)

出産した月の前月から4ヶ月分(多胎妊娠の場合は出産した月の3ヶ月前から6ヶ月分)の、基礎賦課額・後期高齢者支援金・介護保険料(該当の方のみ)を免除します。

  • 妊娠4ヶ月(85日)以降の流産及び死産の場合も免除となります。
  • 申請前に保険料が引き落しされている場合は還付、申請後に保険料引き落し予定がある部分は免除という形になります。

第2種組合員(A・B)に対する保険料一部免除(申請が必要です)

多子世帯

当組合に加入している満19歳未満の被保険者が3人以上いる世帯の3人目以降の被保険者の「基礎賦課額」免除します。(当該被保険者の1人が資格喪失または賦課期日(4月1日)現在、満19歳以上となるまでの期間)

保険料納付

納付方法

  1. 保険料は原則として納付義務者である組合員の事業主(第3種組合員については本人)が、その事業所に属する被保険者全員分の保険料を、毎月5日(土日祝日の場合は翌営業日)に銀行の口座振替で納付していただきます。
  2. 被保険者の加入・喪失等があった場合は翌月以降の徴収時に調整します。
  3. 口座振替は組合指定の115金融機関となります。(金融機関一覧はこちら)
  4. 銀行口座を変更したい場合は、組合へご連絡下さい。「預金口座振替依頼書」を送付いたします。

納付期限

保険料の納期限は毎月末(土日祝日の場合は翌営業日)です。残高不足による口座振替不能の場合は、月末までに振込により納付いただくことになります。

保険料を滞納した場合

保険料を滞納した場合は、督促手数料及び延滞金を加算して納付いただきます。

使い方ガイド

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