資格取得に必要な申請書類は組合より郵送いたしますので、お電話にてご連絡下さい。
それ以外の申請用紙は「申請書類一覧」よりダウンロードできます。
新規で加入できるのは、従業員5人未満の個人事業所で、千葉県薬剤師会もしくは千葉県薬業会の正会員である事業所になります。申請用紙に所要事項を記入し、必要な添付書類を併せて届け出てください。
※ | 法人事業所及び5人以上の常勤従業員を雇用する個人事業所は健康保険、厚生年金の加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)のため、新規での薬剤師国保組合への加入はできません。 |
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また、現在薬剤師国保組合に加入している事業所がM&A等により協会けんぽに加入している方に事業主変更した場合、薬剤師国保組合に加入している管理薬剤師の方を「第1種組合員」としてお届けいただく事でその事業所に勤務する従業員の方は引き続き薬剤師国保に残ることができます。
申請用紙に所要事項を記入し、必要な添付書類を併せて、届け出てください。
※ | 第2種組合員の届けには第1種組合員の署名が必要です。 |
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新規で加入できるのは、薬剤師の資格を有し、現に薬事・薬剤の業務に従事する方です。その他いくつか加入できる条件がありますので、詳しくは組合へお問合せください。所定の申請用紙に所要事項を記入し、必要な添付書類を併せて届け出てください。
組合員が所定の申請用紙に記入し、必要な添付書類を併せて、届け出てください。
① 第1種組合員が加入するとき |
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② 第2種組合員(従業員)を加入させるとき |
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③ 第3種組合員が加入するとき |
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④ 家族が国保組合に加入するとき |
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① 薬剤師会を退会または廃業したとき |
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② 家族が他の保険に加入したとき |
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③ 75歳未満の被保険者が死亡したとき |
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④ 従業員が退職したとき |
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①住所や氏名を変更したとき |
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②修学のため組合員と住民票が別になるとき |
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③保険証等を紛失したとき |
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④事業主が変更になったとき |
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⑤本人または家族が出産したとき |
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現在既に加入している法人事業所や5人以上の常勤従業員を雇用する個人事業所、任意適用事業所が新しく従業員を雇用し、薬剤師国保組合へ加入する場合70歳未満の方については厚生年金の加入が義務付けられています。
薬剤師国保組合の資格を取得しようとする日から土・日・祝日を含む14日以内に管轄の年金事務所又は、日本年金機構東京広域事務センターへ「健康保険適用除外承認申請書」を提出してください。
年金事務所 | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 |
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千葉 | 千葉市(中央区・若葉区・緑区)・茂原市・東金市・勝浦市・山武市・いすみ市・大網白里市・山武郡・長生郡・夷隅郡 | 〒260-8503 千葉市中央区中央港 1-17-1 |
043-242-6320 |
幕張 | 千葉市(花見川区・稲毛区・美浜区)・佐倉市・習志野市・四街道市・八街市・富里市・印旛郡酒々井町 | 〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷 1-4-20 |
043-212-8621 |
船橋 | 船橋市・八千代市・印西市・白井市・印旛郡(酒々井町を除く) | 〒273-8577 船橋市市場 4-16-1 |
047-424-8811 |
市川 | 市川市・鎌ヶ谷市・浦安市 | 〒272-8577 市川市市川 1-3-18 SR ビル市川3F |
047-704-1177 |
松戸 | 松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市 | 〒270-8577 松戸市新松戸 1-335-2 |
047-345-5517 |
木更津 | 木更津市・館山市・市原市・鴨川市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・南房総市・安房郡 | 〒292-8530 木更津市新田 3-4-31 |
0438-23-7616 |
佐原 | 香取市・銚子市・成田市・旭市・匝瑳市・香取郡 | 〒287-8585 香取市佐原ロ 2116-1 |
0478-54-1442 |
(個別郵便番号)135-8071 日本年金機構 東京広域事務センター