資格の証明書

従来の保険証は2024年12月2日に新規発行を終了しました。(発行済の保険証は、廃止後も有効期間までは利用できる経過措置が設けられています。)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります
マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となります。

国保組合に加入すると、「マイナ保険証」の利用登録状況に応じて資格の内容を通知する「資格情報のおしらせ」又は、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。(世帯内でも、利用登録状況で交付されるものがわかれます。)

「マイナ保険証」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」には、氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方やマイナ保険証が利用困難な方に、現行の保険証の有効期間内に国保組合からより交付されます。
医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提出することで受診することができます。(資格確認書または健康保険証でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。

14日以内に届け出を

組合員は自分の世帯の被保険者に異動のあったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。

70歳を迎える方

新たに70歳を迎える被保険者および家族でマイナ保険証をお持ちでない方には、国保組合から医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)や、発効期日を記載した「資格確認書」交付いたしますので、医療機関を受診する際は提示してください。

マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のみで負担割合等を確認することができます。

保険証、資格確認書の取り扱い

  1. 内容を確かめておく
    交付されたら記載事項に誤りがないかどうかを確かめておくこと。
  2. 紛失したり破れたりしたとき
    紛失したり破れて使えなくなったときは、すぐ組合へ届け出て再交付を受けてください。その場合、元の保険証、資格確認書が残っているときはそれを返してください。
  3. 必ず手元に保管する
    お医者さんの診療がすんだら、必ず手元に保管しましょう。
  4. 資格がなくなったら返す
    就職・退職や廃業などで資格がなくなったときは必ず届け出をし、保険証、資格確認書を返してください。
  5. 書き換え
    有効期間が過ぎた保険証、資格確認書は使えません。
    一斉更新で新しいものが届いた時は、古いものは破棄してください。ただし、70才以上の方は新しい「高齢発効年月日」以降に古いものを破棄してください。
保険証、資格確認書をなくしたときなどの手続きにつきましては、「保険証、資格確認書をなくしたとき」をご覧ください。

使い方ガイド

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