マイナンバー制度について

平成28年1月から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が本格運用され、当組合でも平成29年1月以降の保険給付、資格関係等の申請の際にマイナンバーを記載していただいています。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

医療や年金などの社会保障サービスを円滑に提供するため、全国民に一人一人違う番号(マイナンバー)を発行し、その番号にもとづいて手続きを行う制度をいいます。平成29年7月からは一部の手続きについて各制度間でマイナンバーを利用した情報連携が始まります。

各種申請に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります

平成29年1月以降、当組合の各種届け出や給付の申請書に個人番号(マイナンバー)を記入していただきます。個人番号(マイナンバー)の確認と②身元確認(なりすましを防ぐため)を行います。確認に必要な書類は一番下の表をご覧ください。

組合の通常業務で取り扱う主な個人情報の利用目的

個人番号(マイナンバー)が必要な手続きは以下の通りです。

資格の取得、喪失など 給付を受ける その他
  • 千葉県薬剤師国保組合に加入する
  • 千葉県薬剤師国保組合を脱退する
  • 家族を千葉県薬剤師国保組合に加入させる
  • 家族が就職等で千葉県薬剤師国保組合を脱退する
  • 住所、氏名等を変更する
  • 保険証の再発行をする
  • 子供が就学のために家を出る(住民票が別になる)
  • 高額療養費の申請をする
  • 限度額適用認定申請をする
  • 入院時の食事療養費の減額申請をする
  • 療養費を申請する
  • 出産育児一時金の申請をする
  • 葬祭費の申請をする
  • 特定疾病受療証の交付申請をする
  • 交通事故などの、第三者行為による損害賠償求償

個人番号(マイナンバー)の確認と身元確認のために必要な書類

  1. 既に個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は両面の写しだけで結構です。
  2. 個人番号通知カードの写しや3.個人番号の記載された住民票の原本を提出される場合は身元確認書類を添付して下さい。
    写真付き証明書(運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード)の場合はどれか1つの写しをお願いします。
    顔写真の無い証明書(被保険者証、年金手帳、その他官公庁が発行した証明書等)の場合はどれか2つの写しをお願いします。
    「個人番号通知カード」は令和2年5月25日付けで新規発行が廃止されました。また、5月25日以降に住所・氏名など通知カード記載内容に変更があった場合は「個人番号を確認する書類」として使用できなくなりました。

使い方ガイド

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