平成28年1月から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が本格運用され、当組合でも平成29年1月以降の保険給付、資格関係等の申請の際にマイナンバーを記載していただいています。
医療や年金などの社会保障サービスを円滑に提供するため、全国民に一人一人違う番号(マイナンバー)を発行し、その番号にもとづいて手続きを行う制度をいいます。平成29年7月からは一部の手続きについて各制度間でマイナンバーを利用した情報連携が始まります。
平成29年1月以降、当組合の各種届け出や給付の申請書に個人番号(マイナンバー)を記入していただきます。個人番号(マイナンバー)の確認と②身元確認(なりすましを防ぐため)を行います。確認に必要な書類は一番下の表をご覧ください。
資格の取得、喪失など | 給付を受ける | その他 |
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◇ | 写真付き証明書(運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード)の場合はどれか1つの写しをお願いします。 |
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◇ | 顔写真の無い証明書(被保険者証、年金手帳、その他官公庁が発行した証明書等)の場合はどれか2つの写しをお願いします。 |
※ | 「個人番号通知カード」は令和2年5月25日付けで新規発行が廃止されました。また、5月25日以降に住所・氏名など通知カード記載内容に変更があった場合は「個人番号を確認する書類」として使用できなくなりました。 |