該当する方には、受診した月のおおむね2ヶ月後に組合から手続きのご案内をお送りします。受診した際の領収証の写しを添付して申請していただきます。なお、国保連合会で審査するため、支給するまでには診療を受けた月から 3~4か月位を要しますのでご了承下さい。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、マイナ保険証だけで高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。なお、マイナ保険証をお持ちでない人は、事前に当組合より「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関の窓口にご提示いただくことで、自己負担限度額までの支払いで済みます。「国民健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記載のうえ所得証明書と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど顔写真のついた証明書類の写し)を添えて組合に提出してください。
※ | 自己負担限度額は、世帯の所得に応じて異なります。そのため、「国民健康保険限度額適用認定申請書」の申請には、所得証明書(世帯全員分)が必要になります。また、マイナンバー制度導入により申請書にはマイナンバーの記載していただいています。併せて本人確認の書類も提出をお願いしています。 |
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分娩時に出産育児一時金 が支給されますが、その他の休職中の手当(出産手当金等)の支給はありません。
出産費用を退院時に医療機関等に、いったんお支払いただき、当組合へ申請してください。
申請方法は、出産育児一時金支給申請書、母子手帳(1ページ目、要市区町村届出済印)と医療機関等から交付される出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写しと本人確認書類(運転免許証やパスポートなど顔写真のついた証明書類の写し)を添付してください。
また、マイナンバー制度導入により申請書にはマイナンバーの記載していただいています。併せて本人確認の書類も提出をお願いしています。
当組合では産後・育児休業中の保険料免除という制度はありません。
被保険者の資格取得日以降の診療であれば、払い戻されます。一旦自費で立て替えた費用が、後から療養費として支給されます。
いったん自費で医療費の全額をお支払いいただき、後日当組合に申請をすれば保険給付分が払い戻されます。
申請には「療養費支給申請書」、「診療報酬明細書」、「領収書」等が必要になります。
「療養費支給申請書」に必要事項を記載のうえ、医師の意見書、装具の領収書及び明細書を添えて当組合に提出してください。
自動車事故にあってけがをし、保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。
加害者と示談を結ぶ前に、必ず当組合へ届け出てください。
当組合より送付される「第三者行為届出書」「事故発生状況報告書」「念書」にご記入の上、自動車安全運転センターより発行される「交通事故証明書」を添付して当組合に届け出てください。