保険給付について

高額療養費に該当していますか?

該当する方には、受診した月のおおむね2ヶ月後に組合から手続きのご案内をお送りします。受診した際の領収証の写しを添付して申請していただきます。なお、国保連合会で審査するため、支給するまでには診療を受けた月から 3~4か月位を要しますのでご了承下さい。

入院した場合、窓口での支払いを軽減することはできますか?

事前に当組合より「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関の窓口にご提示いただくことで、自己負担限度額までの支払いで済みます。「国民健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記載のうえ所得証明書と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど顔写真のついた証明書類の写し)を添えて組合に提出してください。

自己負担限度額は、世帯の所得に応じて異なります。そのため、「国民健康保険限度額適用認定申請書」の申請には、所得証明書(世帯全員分)が必要になります。また、マイナンバー制度導入により申請書にはマイナンバーの記載していただいています。併せて本人確認の書類も提出をお願いしています。

出産や傷病等で仕事を休み給料を受けられないとき、手当金等が支給される制度はありますか?

分娩時に出産育児一時金 が支給されますが、その他の休職中の手当(出産手当金等)の支給はありません。

出産育児一時金の直接支払制度を利用せずに、従来どおり国保組合から現金で支給を受けたいのですがどうすればよいのでしょうか?

出産費用を退院時に医療機関等に、いったんお支払いただき、当組合へ申請してください。

申請方法は、出産育児一時金支給申請書、母子手帳(1ページ目、要市区町村届出済印)と医療機関等から交付される出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写しと本人確認書類(運転免許証やパスポートなど顔写真のついた証明書類の写し)を添付してください。

また、マイナンバー制度導入により申請書にはマイナンバーの記載していただいています。併せて本人確認の書類も提出をお願いしています。

産後休業(56日)の間に、育児休業による保険料免除の扱いにしてもらえますか?

当組合では産後・育児休業中の保険料免除という制度はありません。

被保険者証の交付を受ける前に病気になり、自費で診療を受けた場合、費用は払い戻されますか?

被保険者の資格取得日以降の診療であれば、払い戻されます。一旦自費で立て替えた費用が、後から療養費として支給されます。

急病や旅行中で保険証がなかった場合や、緊急でやむを得ない理由で診療を受けた場合はどのようにすればよいのですか?

いったん自費で医療費の全額をお支払いいただき、後日当組合に申請をすれば保険給付分が払い戻されます。

申請には「療養費支給申請書」、「診療報酬明細書」、「領収書」等が必要になります。

整形外科で治療用の装具(コルセット)を作りました。療養費として請求するにはどうすればよいのですか?

「療養費支給申請書」に必要事項を記載のうえ、医師の意見書、装具の領収書及び明細書を添えて当組合に提出してください。

「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか?

自動車事故にあってけがをし、保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。

交通事故にあってしまったら、どうすればいいでしょうか?

加害者と示談を結ぶ前に、必ず当組合へ届け出てください。

当組合より送付される「第三者行為届出書」「事故発生状況報告書」「念書」にご記入の上、自動車安全運転センターより発行される「交通事故証明書」を添付して当組合に届け出てください。

使い方ガイド

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