新規で加入できるのは、従業員5人未満の個人事業所と薬剤師資格を有し、現に薬事・薬剤の業務に従事する個人の方となります。
千葉県薬剤師会会員で、薬局開設者若しくは管理者(開設者が本号の組合員にならない場合に限る。)、または千葉県薬業会会員で、医薬品販売業の許可を受けた方(薬局開設者及び医薬品販売業の許可を受けた者が法人にあっては、その代表者)
第1種組合員及び後期高齢者組合員の経営または管理する事業所において雇用される方及びこの組合の職員
(薬剤師資格を有する方は第2種組合員A、薬剤師資格を有さない方は第2種組合員B と区分)
薬剤師資格を有し、現に薬事・薬剤の業務に従事する方
組合員と住民票が同一の家族で他の医療保険に加入していない方
千葉県 | 千葉県内の市町村 |
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茨城県 | 取手市、北相馬郡利根町、稲敷郡河内町、守谷市、つくばみらい市、龍ヶ崎市、神栖市、かすみがうら市 |
埼玉県 | さいたま市緑区、さいたま市浦和区、さいたま市見沼区、三郷市、川口市、新座市、春日部市、草加市、戸田市、和光市、ふじみ野市、八潮市 |
東京都 | 江東区、葛飾区、足立区、江戸川区、北区、豊島区、目黒区、港区、品川区、大田区、中野区、渋谷区、世田谷区、文京区、墨田区、杉並区、荒川区、中央区、練馬区、新宿区、台東区、板橋区、清瀬市、東村山市、東久留米市 |
神奈川県 | 横浜市旭区、川崎市中原区、川崎市多摩区、小田原市 |
国民健康保険法では、市町村国保は世帯単位での適用(包括適用)となっていて、社会保険加入者を除き世帯員全員の加入が原則です。
(組合員の新規加入の際、同一世帯の国保加入者の組合加入の有無を確認させていただきます)
住民票が同一の世帯員でなければ加入することはできません。
家族の資格取得日は、届け出た日ではなく事実が発生した日となり、保険料もその月から納めていただきます。
(資格取得日:他の健康保険の資格喪失日、転入日、出生日等です)
加入した月から保険料 を納付していただくことになります。また、月の途中で資格を喪失した場合は、その月の保険料の納付は必要ありません。
継続はできません。事業所を退職又は廃業した場合には脱退の手続きが必要となります。
マイナ保険証をお持ちでない場合、当組合に申請をしていただければ資格確認書を交付します。紛失・盗難の場合は、悪用される恐れがありますので、一刻も早く警察に届け出をしておきましょう。
※ | 保険証の再交付は行われません。 |
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※ | 資格情報のお知らせをなくしたり、破ったりしたときも国保組合に申請し、再交付の手続きをしてください。 |
※ | マイナ保険証(マイナンバーカード)をなくしたり、破損したりした場合は、お住まいの市町村のマイナンバーカード担当窓口に届出て、再交付を受けてください。 |
従来の保険証は2024年12月2日に新規発行を終了しました。(発行済の保険証は、有効期間までは利用できる経過措置が設けられています。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります) マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となります。 |
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「届出事項変更届」に必要事項を記載のうえ、新しい住民票(組合に加入している方すべての名前とマイナンバーの記載のあるもの)・本人確認書類(運転免許証やパスポート等顔写真のついたものの写し)を添付して当組合へ提出してください。
40歳になって介護保険の被保険者になった場合、国民健康保険組合で把握できるので届出は必要ありません。
40歳以上の方に納付義務があり、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、当組合の保険料と合わせて徴収することになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方は、当組合からの徴収は無くなり、年金からの天引き、もしくは市町村に直接納付することになります。
納付義務が発生するのは、40歳の誕生日の前日と定められています。したがって、誕生日が1日の方は、40歳の誕生日の前月分からの徴収となり、1日以外の方は、誕生日月分から徴収となります。
※ 例 | 4月 1日が40歳誕生日の方 → 3月分保険料から 4月 1日が65歳誕生日の方 → 2月分保険料まで 4月20日が40歳誕生日の方 → 4月分保険料から 4月20日が65歳誕生日の方 → 3月分保険料まで |
前期高齢者になると、当組合より所得によって決定された負担割合が記載された高齢受給者証一体型の保険証を交付いたします。(2024年12月1日まで。それ以降に70歳になった方は「マイナ保険証」をご利用いただくか、マイナ保険証を保有していない方は、組合が発行する「資格確認書」で受診いただく事になります。)
75歳以上のすべての方、また65~74歳で一定以上の障害を持っておられる方は、後期高齢者医療制度に自動的に移行されます。移行後からは 当組合の被保険者資格が無くなることになります。
後期高齢者医療制度に移行された世帯主のうち、以下の理由により組合員資格のみを残していただく方が後期組合員です。ただし後期高齢者組合員の方は後期高齢者医療制度から徴収される保険料のほかに、組合に納めていただく後期高齢者組合員保険料が発生いたします。
① 家族や従業員を引き続き当組合に継続加入したい。
② 一部の保健事業を受けたい。
「組合員資格」を継続すると、75歳以上の組合員の方は後期高齢者医療と当組合の二本立てとなり、両方に応分の保険料を支払うことになります。後期高齢者医療の保険料は、全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
当組合を脱退し、別の医療保険に加入することになります。
後期高齢者医療制度は独立した医療制度です。そのため、後期高齢者医療制度加入に伴い当組合の被保険者資格は喪失しますが、国保法や組合規約の定めるところにより、当組合の組合員資格は継続することができます。また、その組合員の世帯に属する家族(75歳未満)は、引き続き国保組合の被保険者として保険給付などを受けることができます。75歳未満の家族や従業員とその家族の方は、今までと変わらず組合に残ることができます。
組合員の被保険者資格喪失に伴い、75歳未満の家族の組合加入資格も喪失することになります。資格を喪失した場合、75歳までは市町村国民健康保険など他の医療保険に加入となります。
法人事業所は社会保険に強制適用になりますが、現在国保組合に加入している事業所の場合「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出し、承認を得れば薬剤師国保に残ることができます。(その場合年金は厚生年金に加入することとなります)
なお、法人事業所になってからも「健康保険適用除外申請」をしていない場合薬剤師国保を抜けていただくことになりますので、必ず法人登記が完了した日より14日以内に手続きをお願いします。
個人事業所であっても5人目の常勤従業員を雇用した場合、社会保険の強制適用事業所となります。5人目を雇用した時点で「健康保険適用除外承認申請」を年金事務所に提出し、承認を得ることで薬剤師国保に残ることができます。(その場合、事業主以外の従業員は全て厚生年金に加入することになります)
届け出の時期が遅れてしまうと適用除外の承認を受けられず、薬剤師国保に残ることが出来ない場合がありますので必ず事実が発生した日より14日以内に手続きをお願いします。
変更することはできません。制度上社会保険が優先されますので社会保険に加入している従業員を薬剤師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。
法人事業所と常勤の従業員が5人いる個人事業所は必ず厚生年金に加入することが定められているため、現在の業態のままでは薬剤師国保組合に残ることはできませんので資格を喪失していただくことになります。