出産育児一時金

出産とは、妊娠4か月(85日)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。

被保険者本人が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

給付関係等の申請にマイナンバーを記載していただく事になりました。また、併せて本人確認の書類(運転免許証やパスポートなど顔写真のある公的証明書の写し)も添付の上送付をお願いいたします。

出産育児一時金

令和5年4月1日以降に出産した場合、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度(以下をご覧ください)に加入していない分娩機関で出産したときは48万8千円となります。

出産育児一時金の支給は、主に直接支払制度と受取代理制度があります。

医療機関によって制度が異なりますので、申請時にご確認ください。

直接支払制度を利用した場合は、出産育児一時金(50万円)は医療機関等に直接支払われます。
ただし、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額が支払われます。
ただし、他の保険から出産育児一時金が支給される方や、出産時に被保険者としての資格を有さない方に対しては組合からの支給をおこないません。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが分娩に関連した重症脳性麻痺を発症した場合に、補償金として総額3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金(毎年120万円を20回))が支払われる制度です。

補償の対象となるのは、原則として出生体重が1,400g以上かつ在胎週数28週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の重症脳性麻痺の場合です。

産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産する人(死者を含み、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。

直接支払制度

お手元に現金がなくても妊婦さんが安心して出産に臨めるように、経済的負担を軽減することを目的として、国保組合から直接医療機関等に支払う出産育児一時金の直接支払制度が創設されました。

直接支払制度は、医療機関と合意文書を交わすことにより利用できます。(国保組合への申請は必要ありません。)

「保険証」および「高額療養費の限度額適用認定証」(妊婦健診などでリスクが判明した場合など)を医療機関等の窓口に提示してください。

直接支払制度

注意 :産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる

受取代理制度

すべての医療機関で直接支払制度が利用できるわけではありませんが、出産育児一時金をもらえるとしても、その前に出産費用の支払いがあります。その場合でもこの制度を導入していれば、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取ることができます。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等です出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。

受取代理制度を利用する場合には、事前に国保組合に申請することが必要です。

従来どおり被保険者が受け取る場合

従来どおり被保険者が直接出産育児一時金・家族出産育児一時金を受け取る場合は、分娩費用を全額自己負担いただき、後日、被保険者からの請求に基づき国保組合から被保険者に出産育児一時金を支給します。

使い方ガイド

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