組合員および組合員の世帯に属する被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して、下記の区分により定められた葬祭費を支給します。(ただし、規約第13条第2項の定めにより、後期高齢者組合員に対しては葬祭費の支給を行いません。)
保険給付