特定疾病

特定の病気で長期療養が必要な場合

血友病、人工透析が必要な慢性腎不全及び、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)については、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口へ提出すると1か月10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者(区分「ア」「イ」)は20,000円)以内の支払いで済みます。国保組合が直接病院へ支払うことによって患者の窓口の支払いが10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者(区分「ア」「イ」)は20,000円)以内で済むことになっています。受診の際は保険証のほかに「特定疾病療養受療証」が必要です。該当する方は組合に所得証明書類と併せて申請し、交付を受けてください。

 

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