75歳になったとき

後期高齢者医療制度

高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。

この制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。

運営のしくみ

都道府県内のすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行います。

<広域連合が行うこと>

被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行います。

<市町村が行うこと>

加入や脱退の届出窓口になります。保険証の引き渡しや保険料の徴収を行います。

被保険者

広域連合内に住む75歳以上の人および65歳以上の一定の障害があると認定を受けた人です。加入中の医療制度(健康保険・国民健康保険・共済など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。

後期高齢者医療制度の対象となるとき

  • すべての人が、75歳の誕生日から開始されます。
  • 65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。

保険証

75歳を迎える人には、1人に1枚「後期高齢者医療保険証」が交付されます。この保険証には自己負担割合が記載されています。診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。

医療費の負担割合

すべての医療機関で窓口負担は、1割(一定以上所得のある人は2割)負担になります。ただし、現役並みの所得のある人の窓口負担は、3割負担になります。

75歳以上の組合員資格の継続について

国民健康保険組合は全国に164組合ありますが、協会けんぽや企業の健康保険組合などの社会保険よりも75歳以上の方が大勢加入しています。後期高齢者医療制度創設により75歳以上の組合員が脱退するとそれに伴い、75歳未満の家族や従業員も組合を脱退することになります。そのため国は、国保組合の組合員が後期高齢者医療制度に移行しても、組合員資格を継続できるように法律の改正を行いました。それにより75歳以上の方が高齢者組合員制度により組合員資格を継続すると、75歳未満の家族や従業員は組合に残ることができるようになりました。

75歳の誕生日を迎えられる組合員の方にはひと月前頃に資格継続について意向調査を行います。
組合員資格を継続しない方(75歳未満の家族や従業員のいる方のみ)には喪失届をお送りします。

※重要※
組合員資格を継続してもしなくても、75歳以上の方の医療保険は全員、後期高齢者医療制度に移行します。被保険者証は後期高齢者医療広域連合から交付され、千葉県薬剤師国保の被保険者証は使用できなくなります。

使い方ガイド

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