柔道整復師にかかるときは、国保が使えるかどうか、次のように細かく決められています。正しいかかり方を心がけてください。
※ | 柔道整復師は「医師」ではないため、施術(治療)行為は限定されます。 |
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※ | 外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであることとされています。 |
※ | 以上の事例で施術を受けた場合は、自費扱いとなります。 |
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本来は、全額自己負担のあとで療養費を支給申請するのが原則です。しかし、柔道整復師協会などと国保組合が契約を結んでいる場合は、一般の診療所と同じように一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。
この場合、柔道整復師は被保険者に代わって国保組合に「療養費支給申請書」を提出することになります。この申請書には、被保険者が柔道整復師へ金銭の授受を委任した証として、自著することが法律により定められています。
柔道整復師にかかったときは、負傷部位・施術年月日・日数などの記録と支払った費用の領収書の内容をよくご確認ください。また、医療費控除を受ける際に必要となりますので大切に保管をお願いします。
当組合では医療費適正化を図るため、支給要件に合致するのもであるか、又は柔道整復師からの請求内容に疑義がないか等について確認する必要があることから、支給申請書の内容に応じ、被保険者に対して施術内容などに係る調査を実施(照会文書を送付)しています。
なお、当組合では調査業務を外部業者に委託しています。
皆様に納めていただいた保険料を適正に使用するためにも、照会文書が届きましたら必ず期限までにご回答いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。