交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。
しかし、加害者と話し合いがつかなかったりして、加害者がその場で精算できないような場合、国保で診療を受けることができます。ただし、通勤中や業務上のケガは国保ではかかれません。
加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、国保組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。
たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が負担することになりますので、ご注意ください。
自動車事故のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり国保で診療を受ける場合は、必ず「求償手続きに必要な各書類」を国保組合へ提出してください。
※ | 友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「求償手続きに必要な各書類」が必要です。 第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。国保で診療を受けると、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、国保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。 |
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事故証明書をもらうには、自動車事故が発生した都道府県の自動車安全運転センター事務所に所定の郵便振替用紙を使って事故証明書の交付を申請します。
事故証明の交付に必要な郵便振替用紙は近くの警察署、派出所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられていますので請求してください。
これにより交付申請の手続きをすれば、センター事務所から申請書の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。「求償手続きに必要な各書類」と共に国保組合へ提出してください。
また、「第三者の行為による傷病届」に被保険者(被害者)の個人番号(マイナンバー)を記載する欄がありますので、あわせて個人番号(マイナンバー)を確認する書類と、身元確認のできる書類を添付してください。(トップページ下部の「マイナンバー制度について」をご参照ください。)
自動車損害賠償責任保険とは、自動車を所有している人に加入に加入が義務づけられている保険です。
人身事故を起こした場合、次のような保険金が支払われます(この保険金には、治療費、医療費、失われた所得分など、すべて含まれます)。
※ | 被害者に過失がある場合、判例により過失割合が決定され、過失相当額を除いた分のみの請求になります(任意保険分も同様)。 |
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※ | 被害者の過失が7割未満であった場合、損害賠償額は減額されません。 |