入転院の移動が困難なとき(移送費)

病気やケガの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、歩行することが著しく困難で、通常の交通手段による移動が困難かつ緊急やむを得ない場合に、自動車などを利用したときの費用は現金給付として支給される移送費が認められています。

支給される額

原則として医師の指示により、病気やケガで移動が困難な患者が、一時的・緊急的に通常の手段以外の手段で移送された場合に、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として国保組合が算定した額の10割が支給されます。

移送費支給基準

次のいずれにも該当し、かつ国保組合が認めた場合に限り支給されます。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと
    診療を受けるための普通の通院費用は認められません

支給の対象となる費用

次のいずれにも該当し、かつ国保組合が認めた場合に限り支給されます。

  1. 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  2. 運転手などを雇ったときは、その賃金、手当、宿泊料など
  3. 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、その旅費、日当、宿泊料など

使い方ガイド

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